大崎地域葬祭事業者連絡協議会 会則

(名称)  

第1条 この会は、大崎地域葬祭事業者連絡協議会と称する。

(事務所) 

第2条 本会の事務所は、宮城県大崎市古川鶴ヶ𡉻字鶴田155-1㈱北川内に置く。

(目的)

第3条 本会は、葬祭事業を行う事業者が連携し、会員相互の連帯と親睦を図ることを目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。

① 研修会の開催 ② 懇談会 ③ その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員の資格)

第5条 この会の会員は、次の2種類とする

(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。

(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出し、役員会の

承認を得るものとする。

(会費)

第 7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

年会費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)正会員 10,000円 (2)賛助会員10,000円

(退会)

第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡したとき (2)会費を1年以上納入しないとき

(役員)

第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長 1名

副会長 1~2名

事務局長 1名

会計 1名

監査役 2名

(役員の職務)

第 10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

4 会計は、本会の出納事務を担当する。

5 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の選任)

第 11 条 会長、副会長(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された

者の中から総会において選 出する。

2 事務局長は会長が指名する。

3 会計は、事務局長(会長)が指名する。

4 監査は、全会員の中から選出する。

(役員の任期)

第 12 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを

解任することができる。 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられない

と認められるとき。 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)

第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。

但し、必要があるときは、臨時に 総会開催することができる。

2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃 (2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散 (4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

3 本会の会議は、会長が召集する。

4 総会の議長は、会長がこれに当たる。

5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(役員会)

第15 条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の

議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第16 条 会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、

監査を経て総会の承認を得なければならない、

(事業年度)

第17 条 この会の事業年度は、5月1日から翌年の4月30日までとする。

(会員資格の抹消)

第 18 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て

登録を抹消することができる。

① 会員との連絡が取れなくなった場合。

② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、

この限りでない。

③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会則の変更)

第 19条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の

2分の1以上の 賛成を必要とする。

(その他)

第 20 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付 則 1 この会則は、令和3年5月1日から施行する。