大崎地域葬祭事業者連絡協議会 会則
(名称)
第1条 この会は、大崎地域葬祭事業者連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、宮城県大崎市古川鶴ヶ𡉻字鶴田155-1㈱北川内に置く。
(目的)
第3条 本会は、葬祭事業を行う事業者が連携し、会員相互の連帯と親睦を図ることを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
① 研修会の開催 ② 懇談会 ③ その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出し、役員会の
承認を得るものとする。
(会費)
第 7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
年会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員 10,000円 (2)賛助会員10,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき (2)会費を1年以上納入しないとき
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 1~2名
事務局長 1名
会計 1名
監査役 2名
(役員の職務)
第 10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第 11 条 会長、副会長(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された
者の中から総会において選 出する。
2 事務局長は会長が指名する。
3 会計は、事務局長(会長)が指名する。
4 監査は、全会員の中から選出する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを
解任することができる。 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられない
と認められるとき。 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。
但し、必要があるときは、臨時に 総会開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃 (2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散 (4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は、会長が召集する。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(役員会)
第15 条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の
議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16 条 会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、
監査を経て総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第17 条 この会の事業年度は、5月1日から翌年の4月30日までとする。
(会員資格の抹消)
第 18 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て
登録を抹消することができる。
① 会員との連絡が取れなくなった場合。
② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、
この限りでない。
③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第 19条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の
2分の1以上の 賛成を必要とする。
(その他)
第 20 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付 則 1 この会則は、令和3年5月1日から施行する。